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幸防災株式会社は消防設備の工事および保守点検を専門とする会社です。
幸防災株式会社
TEL.
044-555-2728
〒212-0005 神奈川県川崎市幸区戸手2-4-1
消防設備保守点検
Maintenance
消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
点検義務のある人
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
点検をする人
消防設備士・消防設備点検資格者など
報告を受ける人
消防長又は消防署長
罰則
消防用設備等又は特殊消防用設備の点検結果を報告しない者又は虚偽の報告をした者
・30万以下の罰金又は拘留
・上記の場合その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます
消防法 17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防法 17条の4
消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
消防法 第17条の5
消防設備士免状の交付を受けていない者は、第10条第4項の技術上の基準若しくは設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。
消防法 第44条
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金又は拘留に処する。(7の3)第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(8)第17条の4の規定による命令に違反して消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者
参考
財団法人消防設備安全センター
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